○匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例
昭和59年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表等)
第4条 職員に適用される給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づいて、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げるとおりとする。
3 任命権者は、組合長の承認を得て、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
5 任命権者は、組合長の承認を得て、全ての職員の職を第2項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
6 職員の給料は、第1項の規定による給料表により支給しなければならない。
7 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従つて決定する。
8 前項の規定によつて号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者の属する職務の級における最低の号給の給料月額に満たない給料月額又は最高の号給の給料月額を超えた給料月額を決定することができる。
9 前項の規定により最低の号給の給料月額に満たない給料月額に決定された職員の最低の号給に達するまでの号給については、規則で定める。
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
6 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。
第5条の2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「定年条例」という。)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条の3 前3条に規定するもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給について必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給)
第6条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、規則で定める期日に支給する。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によつて給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第7条 組合長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(地域手当)
第9条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第10条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員にあつては2,800円、使用距離が片道3キロメートル以上5キロメートル未満である職員にあつては3キロメートルを超える1キロメートルについて900円を3,600円に加算した額、使用距離が片道5キロメートル以上である職員にあつては5キロメートルを超える1キロメートルごとに600円を5,100円に加算した額(その額が32,100円を超えるときは32,100円)。ただし、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間以外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該代休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた場合には、正規の勤務時間中の勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第18条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が組合長の定める日に、退庁時から引き続いて行われる場合にあつては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第18条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則に定めるものを占める職員には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
3 管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(給与の口座振込)
第24条 給与は、職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第24条の2 法第25条第2項の規定により、任命権者は、職員に給与を支給する際、次に掲げるものを当該職員の給与から控除することができる。
(1) 匝瑳市横芝光町消防組合職員親交会の掛金
(2) 団体契約扱いの生命保険及び損害保険の保険料
(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金、貸付金の償還金及び物資購入代金
(4) 勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入金
(5) 全国町村会が行う任意共済保険及び医療保障保険の保険料並びに個人年金共済の掛金
(6) 全国町村職員生活協同組合が行う自動車共済事業及び火災共済事業の掛金
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の申出により任命権者が特に認めたもの
(会計年度任用職員の給与)
第25条 職員で、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際従前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(条例の廃止)
3 八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号)は、廃止する。
(その他の経過措置)
4 削除
5 当分の間、職員が勤務時間条例第13条に規定する療養休暇(公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
6 当分の間、前項の場合において、給料が算定の基礎となる手当のうち規則で定める手当については、当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。
7 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半額等に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上の100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和60年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、組合長の定める職員のこの条例による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属してした職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5項、第13条、第17条第2項、第18条第4項及び第21条の改正規定並びに附則に第6項、第7項及び第8項を加える改正規定は昭和61年1月1日から、第8条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務とする。
(号給の切替等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(特定の職務の級への切替等)
10 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち組合長の定める職務の者の特定切替日の前日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
11 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
12 附則第5項及び第6項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第11項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と、「旧等級」とあるのは「旧級」と、附則第6項中「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「職務の等級」とあるのは「職務の級」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八日市場市外三町消防組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 八日市場市外三町消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に、「等級の職務」を「級の職務」に改める。
第3条第4項中「職務の等級1、2等級」を「職務の級5級、6級及び7級」に改める。
第9条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第11条第1項第1号イ中「4等級」を「2級」に「1等」を「上級」に改め、同号ロ中「5等級」を「1級」に、「2等」を「下級」に改め、同項第4号中「4等級」を「2級」に改める。
第12条第1号イ中「1等級及び2等級」を「5級、6級及び7級」に改め、同号ロ中「3等級及び4等級」を「2級、3級及び4級」に改め、同号ハ中「5等級」を「1級」に改め、同条第2号イ中「4等級」を「2級」に改め、同号ロ中「5等級」を「1級」に改め、同条第5号中「4等級」を「2級」に改める。
別表中「
1、2等級の職員  | 
3等級の職員  | 
」を「
5級、6級及び7級の職員  | 
3級及び4級の職員  | 
」に改める。
附則別表第1(附則第3項)
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 5級  | |
1等級  | 7級  | 
附則別表第2(附則第4項)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 5級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 2  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 3  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 4  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 5  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 6  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 7  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 8  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 9  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 10  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 11  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 12  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 13  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 14  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 15  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 16  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 17  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 18  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 19  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 20  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 21  | 
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 22  | 
25  | 24  | 25  | 25  | 24  | 23  | 
26  | 25  | 
  | 26  | 25  | 
  | 
27  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
28  | 
  | 
  | 28  | 
  | 
  | 
附則別表第3(附則第10項)
特定の職務の級への切替表
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 3級  | 4級  | 
5級  | 6級  | 
附則別表第4(附則第11項)
特定の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
特定旧号給  | 特定新号給  | |
4級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 2  | 
4  | 2  | 3  | 
5  | 3  | 4  | 
6  | 4  | 5  | 
7  | 5  | 6  | 
8  | 6  | 7  | 
9  | 7  | 8  | 
10  | 8  | 9  | 
11  | 9  | 10  | 
12  | 10  | 11  | 
13  | 11  | 12  | 
14  | 12  | 13  | 
15  | 13  | 14  | 
16  | 14  | 15  | 
17  | 15  | 16  | 
18  | 16  | 17  | 
19  | 17  | 18  | 
20  | 18  | 19  | 
21  | 19  | 20  | 
22  | 20  | 21  | 
23  | 21  | 22  | 
24  | 22  | 23  | 
25  | 23  | 24  | 
26  | 24  | 25  | 
27  | 25  | 26  | 
28  | 26  | 
  | 
29  | 27  | 
  | 
30  | 28  | 
  | 
31  | 29  | 
  | 
附則(昭和62年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から、第11条第1項及び第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年8月28日条例第3号)
この条例は、昭和62年8月30日から施行する。
附則(昭和63年3月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用について、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月2日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成2年3月1日から、第10条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年10月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成3年3月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項、附則第5項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第7項及び第9項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則中第6項、第7項及び第8項を削る。
附則(平成4年3月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第17条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成5年2月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から、第10条第2項第2号の改正規定及び第11条第2項第2号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(第10条第2項第2号の改正規定、第11条第2項第2号の改正規定並びに第17条第1項の改正規定を除く。附則第3項及び附則第9項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員になった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者もなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に組合長が別に定める事由が生じた職員にあっては、組合長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成6年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第22条の改正規定並びに第15条の2の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が組合長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が組合長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成7年2月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年3月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が組合長以外の者であるときは、組合長の承認を得て別に定める職員)の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が組合長以外の者であるときは、組合長の承認を得て定めるところ)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成7年10月12日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年2月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成9年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年3月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から5項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成10年2月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(第17条の改正規定を除く。以下この項において同じ。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成11年2月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成11年10月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(第17条第1項の改正規定を除く。)及び次項から附則第12項までの規定 公布の日
(2) 第1条(第17条第1項の改正規定に限る。)及び第3条の規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第17条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合長が別に定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第1条の規定による改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が組合長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が組合長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成13年2月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第4項、附則及び附則別表の改正規定並びに附則第8項から第13項まで及び附則第16項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が組合長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が組合長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(特定の職務の級への切替え)
8 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち組合長が別に定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(組合長が別に定める職員にあっては、組合長が別に定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、条例別表の規定並びに附則第9項、第11項又は前項の規定にかからず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定(附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
(八日市場市外三町消防組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)
16 八日市場市外三町消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項第1号ロ中「1級以下」を「1級」に改める。
第12条第1号イ中「5級、6級及び7級」を「7級以上」に改め、同号ロ中「2級、3級及び4級」を「2級以上6級以下」に改め、同号ハ中「1級以下」を「1級」に改め、同条第2号ロ中「1級以下」を「1級」に改める。
附則第2項中「7級」を「9級」に改める。
附則別表第1(附則第8項)
特定の職務の級への切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
2級  | 2級  | |
3級  | ||
3級  | 4級  | |
5級  | ||
4級  | 6級  | |
5級  | 7級  | |
6級  | 8級  | |
7級  | 9級  | 
附則別表第2(附則第9項)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | ||||||||
  | 新級  | 1級  | 2級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | ||||
旧号給  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 新号給  | 新号給  | |
1  | ―  | ―  | ―  | ―  | 円  | 1  | 円  | 1  | 円  | 1  | 1  | 円  | 1  | 1  | |
2  | 3  | 2  | 2  | 1  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 1  | 1  | |
3  | 4  | 2  | 3  | 1  | 
  | 2  | 
  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 1  | 1  | |
4  | 5  | 2  | 4  | 1  | 
  | 3  | 
  | 2  | 
  | 2  | 2  | 
  | 1  | 1  | |
5  | 6  | 2  | 
  | 2  | 
  | 4  | 
  | 3  | 
  | 3  | 3  | 
  | 2  | 1  | |
6  | 7  | 2  | 
  | 3  | 
  | 5  | 
  | 4  | 
  | 4  | 4  | 
  | 3  | 1  | |
7  | 
  | 2  | 
  | 4  | 
  | 6  | 
  | 5  | 
  | 5  | 5  | 
  | 4  | 2  | |
8  | 
  | 3  | 
  | 5  | 
  | 7  | 278,300  | 6  | 
  | 6  | 6  | 
  | 5  | 3  | |
9  | 
  | 4  | 
  | 6  | 
  | 8  | 287,600  | 7  | 
  | 7  | 7  | 
  | 6  | 4  | |
10  | 
  | 5  | 
  | 7  | 
  | 9  | 297,000  | 8  | 
  | 8  | 8  | 
  | 7  | 5  | |
11  | 
  | 6  | 
  | 8  | 243,400  | 10  | 305,700  | 9  | 
  | 9  | 9  | 
  | 8  | 6  | |
12  | 
  | 7  | 
  | 9  | 250,300  | 11  | 315,100  | 10  | 
  | 10  | 10  | 
  | 9  | 7  | |
13  | 
  | 8  | 
  | 10  | 257,100  | 12  | 323,200  | 11  | 
  | 11  | 11  | 
  | 10  | 8  | |
14  | 
  | 9  | 
  | 11  | 263,900  | 13  | 331,400  | 12  | 
  | 12  | 12  | 
  | 11  | 9  | |
15  | 
  | 10  | 
  | 12  | 270,100  | 14  | 339,500  | 13  | 
  | 13  | 13  | 
  | 12  | 10  | |
16  | 
  | 11  | 
  | 13  | 276,400  | 15  | 347,300  | 14  | 
  | 14  | 14  | 
  | 13  | 11  | |
17  | 
  | 12  | 
  | 14  | 282,400  | 16  | 355,200  | 15  | 
  | 15  | 15  | 
  | 14  | 12  | |
18  | 
  | 13  | 
  | 15  | 288,300  | 17  | 363,200  | 16  | 
  | 16  | 16  | 418,300  | 15  | 13  | |
19  | 
  | 14  | 
  | 16  | 294,200  | 18  | 368,500  | 17  | 371,000  | 17  | 17  | 426,000  | 16  | 14  | |
20  | 
  | 15  | 
  | 17  | 300,100  | 19  | 371,900  | 18  | 378,900  | 18  | 18  | 432,400  | 17  | 15  | |
21  | 
  | 16  | 
  | 18  | 305,900  | 20  | 374,900  | 19  | 386,700  | 19  | 19  | 437,300  | 18  | 16  | |
22  | 
  | 17  | 
  | 19  | 311,600  | 21  | 377,800  | 20  | 394,500  | 20  | 20  | 442,100  | 19  | 17  | |
23  | 
  | 18  | 
  | 20  | 316,700  | 22  | 380,400  | 21  | 400,500  | 21  | 21  | 446,700  | 20  | 18  | |
24  | 
  | 19  | 
  | 21  | 321,700  | 23  | 383,000  | 22  | 405,300  | 22  | 22  | 451,000  | 21  | 19  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 324,900  | 24  | 385,600  | 23  | 408,800  | 23  | 23  | 455,500  | 22  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 388,200  | 24  | 412,400  | 24  | 24  | 460,500  | 23  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26  | 390,900  | 25  | 415,900  | 25  | 25  | 464,100  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 27  | 393,700  | 26  | 419,400  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 28  | 396,500  | 27  | 422,900  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 28  | 426,800  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 29  | 430,200  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則(平成14年2月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月18日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、この条例による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成13年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が組合長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が組合長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(規則への委任)
6 前3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定めるところによる。
附則(平成14年3月28日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、次項から附則第6項まで及び附則第8項の規定 平成15年3月1日
(2) 第2条、附則第7項、附則第9項及び第10項の規定 平成15年4月1日
(最高号給等の切替え等)
2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において第1条の規定による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)附則第8項又は第9項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の条例第19条第1項後段又は第23条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び第1条の規定による改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(八日市場市外三町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 八日市場市外三町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
附則(平成15年11月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において第1条の規定による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)附則第8項又は第9項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額(以下この項において「調整額」という。)の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(その翌日以後新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において在職しなかつた期間、給与を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年11月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合長が別に定めるところによる。
(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において改正前の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8項又は第9項の規定の適用を受ける職員のうち改正後の八日市場市外三町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額(以下この項において「調整額」という。)の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(その翌日以後新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において在職しなかつた期間、給与を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第3号)の施行の日において、同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その半額(その半額が10,000円を超えるときは10,000円)を減じた額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第19条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給与条例第5条の特例)
11 当分の間、第1条の規定による改正後の給与条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあつては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 90  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 91  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 92  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 89  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 94  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 95  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 96  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 97  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年2月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第11項中「及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員」を削る。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
3 匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうち、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成20年2月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例第20条第2項の規定は、同条第1項に規定する基準日が平成19年12月1日である勤勉手当について適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、組合長が別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例第19条第2項、第3項及び第4項(匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第23条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日に減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
第16条の表第13条第1項各号列記以外の部分の項右欄中「平成4年条例第7号」を「平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。」に、「同項」を「第15条」に改め、同表第13条第1項各号列記以外の部分の項の次に次のように加える。
第13条第3項  | 第1項の  | 第1項(育児休業条例第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の  | 
第13条第4項  | 要しない  | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第16条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする  | 
附則(平成22年11月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例第19条第2項から第5項まで(匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日に減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第2号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 平成23年4月1日において、同日前から引き続き第2条の規定による改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例第10条第1項第2号に該当する職員(規則で定める者を除く。)については、第2条の規定による改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例第10条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、同日から平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「4,300円」とあるのは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては「1,500円」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
10 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第15条」とあるのは、「給与条例附則第10項」とする。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
附則に次の2項を加える。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第8項第1号、第2号及び第3号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の規定の」とあるのは「附則第5項の規定の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と、「給料月額減額基礎額(」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額(」とする。
3 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「給与条例附則第10項」とする。
附則(平成23年11月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例第19条第2項から第5項まで(匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日に減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月8日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例(第5条第3項の改正規定及び附則第5項を除く。この項及び次項において同じ。)による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の再任用に関する条例の一部改正)
5 匝瑳市横芝光町消防組合職員の再任用に関する条例(平成25年条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第6項のうち第5条の次に次の1条を加える改正規定の次に次のように加える。
附則第6項のうち別表の改正規定中「
円  | 円  | 円  | 
135,600  | 185,800  | 222,900  | 
136,700  | 187,600  | 224,800  | 
137,900  | 189,400  | 226,700  | 
139,000  | 191,200  | 228,500  | 
140,100  | 192,800  | 230,200  | 
141,200  | 194,600  | 232,100  | 
142,300  | 196,400  | 234,000  | 
143,400  | 198,200  | 235,800  | 
144,500  | 200,000  | 237,500  | 
145,900  | 201,800  | 239,400  | 
147,200  | 203,600  | 241,200  | 
148,500  | 205,400  | 243,100  | 
149,800  | 207,000  | 244,900  | 
151,300  | 208,900  | 246,800  | 
152,800  | 210,800  | 248,600  | 
154,400  | 212,700  | 250,400  | 
155,700  | 214,600  | 252,200  | 
157,200  | 216,500  | 254,200  | 
158,700  | 218,400  | 256,200  | 
160,200  | 220,300  | 258,200  | 
161,600  | 222,000  | 260,100  | 
164,300  | 223,900  | 262,000  | 
166,900  | 225,800  | 263,900  | 
169,500  | 227,700  | 265,700  | 
172,200  | 229,300  | 267,700  | 
173,900  | 231,100  | 269,600  | 
175,600  | 232,800  | 271,500  | 
177,300  | 234,600  | 273,400  | 
178,800  | 236,100  | 275,300  | 
180,600  | 237,600  | 277,200  | 
182,400  | 239,100  | 279,100  | 
184,200  | 240,600  | 281,000  | 
185,800  | 242,100  | 282,700  | 
187,300  | 243,600  | 284,600  | 
188,800  | 245,100  | 286,500  | 
190,300  | 246,700  | 288,400  | 
191,600  | 248,000  | 290,100  | 
192,900  | 249,600  | 291,900  | 
194,200  | 251,200  | 293,700  | 
195,500  | 252,800  | 295,500  | 
196,900  | 254,200  | 297,400  | 
198,200  | 255,600  | 299,100  | 
199,500  | 257,000  | 300,800  | 
200,800  | 258,400  | 302,500  | 
202,000  | 259,700  | 304,200  | 
203,300  | 261,100  | 305,900  | 
204,600  | 262,500  | 307,600  | 
205,900  | 263,900  | 309,300  | 
207,100  | 265,200  | 310,600  | 
208,200  | 266,400  | 312,200  | 
209,300  | 267,700  | 313,800  | 
210,400  | 269,000  | 315,400  | 
211,600  | 270,100  | 317,100  | 
212,600  | 271,400  | 318,700  | 
213,600  | 272,700  | 320,300  | 
214,600  | 274,000  | 321,900  | 
215,400  | 275,200  | 323,400  | 
216,400  | 276,300  | 324,600  | 
217,300  | 277,400  | 325,800  | 
218,300  | 278,500  | 327,000  | 
219,200  | 279,700  | 327,800  | 
220,200  | 280,700  | 328,700  | 
221,200  | 281,700  | 329,500  | 
222,200  | 282,700  | 330,300  | 
223,000  | 283,500  | 331,200  | 
224,000  | 284,400  | 331,700  | 
225,000  | 285,300  | 332,500  | 
226,100  | 286,200  | 333,300  | 
」を「
円  | 円  | 円  | 
137,200  | 187,800  | 224,600  | 
138,300  | 189,600  | 226,500  | 
139,600  | 191,400  | 228,400  | 
140,700  | 193,200  | 230,100  | 
141,800  | 194,800  | 231,700  | 
142,900  | 196,600  | 233,500  | 
144,000  | 198,400  | 235,300  | 
145,100  | 200,200  | 236,900  | 
146,200  | 202,000  | 238,500  | 
147,700  | 203,800  | 240,300  | 
149,000  | 205,500  | 242,000  | 
150,300  | 207,300  | 243,800  | 
151,600  | 208,900  | 245,500  | 
153,100  | 210,800  | 247,300  | 
154,600  | 212,700  | 248,900  | 
156,300  | 214,600  | 250,500  | 
157,600  | 216,500  | 252,200  | 
159,100  | 218,300  | 254,200  | 
160,600  | 220,100  | 256,200  | 
162,100  | 221,900  | 258,200  | 
163,500  | 223,500  | 260,100  | 
166,300  | 225,300  | 262,000  | 
168,900  | 227,100  | 263,900  | 
171,500  | 228,900  | 265,700  | 
174,200  | 230,400  | 267,700  | 
175,900  | 232,100  | 269,600  | 
177,600  | 233,700  | 271,500  | 
179,300  | 235,400  | 273,400  | 
180,800  | 236,800  | 275,300  | 
182,600  | 238,200  | 277,200  | 
184,400  | 239,600  | 279,100  | 
186,200  | 241,000  | 281,000  | 
187,800  | 242,400  | 282,700  | 
189,300  | 243,800  | 284,600  | 
190,800  | 245,200  | 286,500  | 
192,300  | 246,800  | 288,400  | 
193,600  | 248,000  | 290,100  | 
194,900  | 249,600  | 291,900  | 
196,200  | 251,200  | 293,700  | 
197,500  | 252,800  | 295,500  | 
198,900  | 254,200  | 297,400  | 
200,200  | 255,600  | 299,100  | 
201,500  | 257,000  | 300,800  | 
202,800  | 258,400  | 302,500  | 
204,000  | 259,700  | 304,200  | 
205,200  | 261,100  | 305,900  | 
206,500  | 262,500  | 307,600  | 
207,800  | 263,900  | 309,300  | 
209,000  | 265,200  | 310,600  | 
210,000  | 266,400  | 312,200  | 
211,000  | 267,700  | 313,800  | 
212,000  | 269,000  | 315,400  | 
213,100  | 270,100  | 317,100  | 
214,000  | 271,400  | 318,700  | 
214,900  | 272,700  | 320,300  | 
215,800  | 274,000  | 321,900  | 
216,500  | 275,200  | 323,400  | 
217,400  | 276,300  | 324,600  | 
218,200  | 277,400  | 325,800  | 
219,100  | 278,500  | 327,000  | 
219,900  | 279,700  | 327,800  | 
220,800  | 280,700  | 328,700  | 
221,700  | 281,700  | 329,500  | 
222,600  | 282,700  | 330,300  | 
223,300  | 283,500  | 331,200  | 
224,200  | 284,400  | 331,700  | 
225,100  | 285,300  | 332,500  | 
226,200  | 286,200  | 333,300  | 
」に改める。
附則(平成26年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。この項に限る。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第20条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員(次項に規定する職員を除く。)に関する給与条例第7条第2項及び給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第19条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
7 附則第3項から第5項までの規定による給料及び附則第9項の規定により読み替えて適用する匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第19条第5項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第9項の規定により読み替えて適用する匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第19条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第9項の規定により読み替えて適用する平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
8 前項に規定する職員については、平成18年改正条例附則第10項の規定は、適用しない。
9 附則第3項の規定による給料を支給される職員に関する平成18年改正条例附則第7項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第10項中「第19条第4項」を「第19条第5項」に改める。
附則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月26日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第20条第2項及び附則第11項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成28年度における扶養手当に関する特例)
6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間は、改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族である配偶者」という。)については13,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至つた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この条及び次条において「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至つた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び附則第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第20条第2項及び附則第11項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
4 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第10項を削る。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。
附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則(平成30年12月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第20条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
4 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費に関する条例は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和元年12月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第20条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住宅手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第10条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第2号)
この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日条例第3号)
この条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例別表第1の規定は、匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において別表を適用する場合は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
5 第2条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第8項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
31 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項及び第20条の3第2項の規定を適用する。
32 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号)」附則第10項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
(委任)
36 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則(令和5年12月22日条例第11号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項、第3項及び第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(適用除外)
4 第1条の規定による改正後の給与条例別表第1の改正規定は、会計年度任用職員条例において当該改正規定を適用する場合は、この条例の施行の際現に在職しない会計年度任用職員には適用しない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年2月17日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項、第3項及び第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(適用除外)
4 第1条の規定による改正後の給与条例別表第1の規定は、会計年度任用職員条例においてこれらの規定を適用する場合は、この条例の施行の際現に在職しない会計年度任用職員には適用しない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び組合長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
附則別表号給の切替表(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | |||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
備考 この表は、全ての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,600  | ||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 387,000  | ||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 387,400  | ||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,700  | ||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 
備考 この表は、全ての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。
別表第2(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 1 消防士又は消防副士長の職務 2 主事補又は主事の職務  | 
2級  | 1 消防士、消防副士長又は消防士長の職務 2 主任主事の職務  | 
3級  | 1 消防士、消防副士長、消防士長又は消防司令補の職務 2 副主査の職務  | 
4級  | 1 消防副士長、消防士長又は消防司令補の職務 2 主査補の職務  | 
5級  | 1 消防司令補又は消防司令の職務 2 主査の職務  | 
6級  | 1 消防司令の職務 2 副主幹又は分署長の職務  | 
7級  | 1 消防司令長又は消防監の職務 2 主幹、課長、署長、次長又は消防長の職務  |