○匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(標識及び表示板等)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号、第33条第2項、第34条第5号、第39条第4号に定める標識及び表示板は、別表に掲げる大きさ及び色によるものとする。

(指定催しの指定等)

第2条の2 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次のとおりとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 1日当たりの人出予想が、10万人以上であること。

(3) 主催する者が出店を認める露店等の数が、100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

2 条例第42条の2第1項の通知は、第1号様式によるものとする。

3 条例第42条の3第2項に規定する計画の届出は、第1号様式の2によるものとする。

4 消防長は、前項の届出を受理したときは、内容を審査の上、副本に届出済印を押なつして返付する。

(防火対象物の使用開始の届出)

第3条 条例第43条第1項に定める防火対象物の使用開始の届出は、第2号様式及び第2号様式の2によるものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは検査を行い火災予防上支障がないと認めたときは、副本に第2号様式の3の届出済印を押なつして返付する。

(火を使用する設備等の届出)

第4条 条例第44条各号に定める届出は、次の様式によるものとする。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、簡易サウナ設備、一般サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置の届出は、第3号様式によること。

(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備及び蓄電池設備の設置の届出は、第4号様式によること。

(3) ネオン管灯設備の設置の届出は、第5号様式によること。

(4) 水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、第6号様式によること。

2 消防長は、前項各号の届出を受理したときは検査を行い、条例に定める基準に適合していると認めたときは、副本に届出済印を押なつして返付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第45条各号に定める届出は、次の様式によるものとする。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の届出は、第7号様式によること。

(2) 煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、第8号様式によること。

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画、その他の催物の開催届出は、第9号様式によること。

(4) 水道の断水又は減水の届出は、第10号様式によること。

(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、第11号様式によること。

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)の届出は、第11号様式の2によること。

2 消防長は、前項第2号、第3号及び第6号の届出を受理したときは、内容を審査の上副本に届出済印を押なつして返付する。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 条例第46条に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及び条例別表第8で定める数量の5倍以上の指定可燃物の貯蔵又は取扱の届出は、第12号様式によるものとする。

2 条例第46条第2項により貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、第13号様式によるものとする。

3 消防長は、第1項及び第2項の届出を受理したときは検査を行い条例に定める基準に適合していると認めたときは、副本に届出済印を押なつして返付する。

(指定洞道等の届出)

第7条 条例第45条の2に定める届出は、第14号様式によるものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは内容を審査の上副本に届出済印を押なつして返付する。

(口頭による届出)

第8条 条例第45条第1号、第4号及び第5号の規定に基づく届出は、口頭により行なうことができる。

(タンクの水張検査等の申出)

第9条 条例第47条に規定するタンクの水張検査等の申出は、第15号様式によるものとする。

2 消防長は、前項の規定による検査をした場合において、当該タンクが条例に規定する基準に適合していると認めたときは、第16号様式の少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第10条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第11条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日(匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条及び第9条に規定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、匝瑳市横芝光町消防組合のホームページ等への掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(届出書類の提出部数)

第12条 第2条の2第3項、第3条第1項、第4条第1項第1号から第4号まで、第5条第1項第2号、第3号及び第6号、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第9条第1項の届出書類の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年2月22日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年7月21日規則第4号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

附則(平成17年9月22日規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成25年3月13日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月27日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月25日規則第2号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月1日規則第1号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

附則(令和3年2月19日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年10月1日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年7月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の規則による用紙とみなす。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年2月28日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月25日規則第20号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

附則(令和8年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の規則による用紙とみなす。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

 

 

規制事項

寸法

色

幅 cm

長さ cm

地

文字

根拠条文

標識類の種類

 

8条の3 1項及び3項

11条1項5号及び3項

11条の2 2項

12条2項及び3項

13条2項及び4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識

15以上

30以上

白

黒

17条3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

赤

白

23条2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

赤(条例)

白(条例)

23条4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

白

黒

31条の2 2項

33条3項

34条2項

/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識

30以上

60以上

白

黒

31条の2 2項

33条3項

34条2項

/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

34条2項

「火気注意」と表示した標識

25以上

50以上

赤

白

39条4号

定員表示板

30以上

25以上

白

黒

39条4号

満員札

50以上

25以上

赤

白

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第16号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第7類 消防/第2章 火災予防・危険物規則
沿革情報
◆ 昭和46年4月1日 規則第16号
◇ 平成4年3月2日 規則第3号
◇ 平成7年2月22日 規則第1号
◇ 平成11年7月21日 規則第4号
◇ 平成17年9月22日 規則第3号
◇ 平成18年3月24日 規則第6号
◇ 平成25年3月13日 規則第1号
◇ 平成25年12月27日 規則第8号
◇ 平成26年11月25日 規則第2号
◇ 平成28年4月1日 規則第8号
◇ 平成31年3月1日 規則第1号
◇ 令和3年2月19日 規則第3号
◇ 令和3年10月1日 規則第8号
◇ 令和4年7月1日 規則第6号
◇ 令和7年2月28日 規則第8号
◇ 令和7年12月25日 規則第20号
◇ 令和8年3月23日 規則第5号