○匝瑳市横芝光町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年6月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条及び同法附則第4条の規定により、公務災害補償に関する審査の請求を行う場合

(3) 消防組合の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその地位に基づく事務を行う場合

(4) 学校その他の団体等から依嘱されて講演又は講義を行う場合

(5) 昇任試験又は選考を受けるため受験者として出頭する場合

(6) 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年千葉県市町村公平委員会規則第1号)第2条の規定により公平委員会に苦情の申出若しくは相談を行う場合又は同規則第5条の規定により同規則第3条の職員相談員から事情聴取等を受ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、組合長の承認を得て任命権者が定める場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、組合長が定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年6月29日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)