○匝瑳市横芝光町消防組合職員の中型自動車免許及び大型自動車免許取得に係る補助金交付規程
令和6年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合職員(以下「職員」という。)に対して道路交通法(昭和35年法律第35号)第84条第3項に規定する中型自動車免許及び大型自動車免許(以下「中型自動車免許等」という。)の取得に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 中型自動車免許等の取得に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、職員のうち補助を受けようとする年度の3月31日において勤続期間が採用された日から4年以内となる消防吏員とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、交付対象者が中型自動車免許等を取得するために要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、次条の規定による申請をする時点において、既に取得した中型免許等に係る経費を除くものとする。
(1) 自動車教習所の入所に要する経費
(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 自動車教習所に入所後、最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
(補助の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、中型自動車免許等取得に係る補助金交付申請書(第1号様式)を消防長に提出しなければならない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、予算の定める範囲において、12万円を限度とし、交付するものとする。
2 補助金の交付は、1人につき1回までとする。
(1) 運転免許証の写し
(2) 自動車学校の修了証書又は経費の領収書の写し
(3) その他消防長が必要と認めた書類の写し
(補助金の交付)
第8条 消防長は、前条の規定による報告があったときは、補助金交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し、返還等)
第9条 消防長は、交付決定又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 取得期間中に職員の身分を失ったとき。
(3) 年度内に免許を取得できないとき。
(4) 前3号のほか消防長が取消し又は返還を必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。