○匝瑳市横芝光町消防組合職員の修学部分休業に関する条例
令和7年2月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定により、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に規定する大学
(2) 学校教育法第10章に規定する高等専門学校
(3) 学校教育法第11章に規定する専修学校
(4) 学校教育法第134条に規定する各種学校
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)第21条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。
(承認の取消し)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかの事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該修学部分休業の承認を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。