○匝瑳市横芝光町消防組合職員の自己啓発等休業に関する規則

令和7年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものを履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定める特別の事情は、自己啓発等休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該自己啓発等休業の再度の延長をしなければ著しい支障が生じることとなった場合とする。

(報告)

第6条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(第2号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条第1項各号のいずれかに該当する場合の報告は、自己啓発等休業状況変更報告書(第3号様式)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、前2項の規定による報告について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第8条 条例第10条第2項に規定する規則で定める日は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第3号)第20条に規定する昇給日とする。

(承認等の通知)

第9条 任命権者は、自己啓発等休業に関し次の各号に掲げる決定を行ったときは、それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 自己啓発等休業の承認又は不承認の決定 自己啓発等休業承認・不承認通知書(第4号様式)

(2) 自己啓発等休業の期間の延長の承認又は不承認の決定 自己啓発等休業期間延長承認・不承認通知書(第5号様式)

(3) 自己啓発等休業の承認の取消しの決定 自己啓発等休業承認取消通知書(第6号様式)

(辞令の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 自己啓発等休業を承認する場合

(2) 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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匝瑳市横芝光町消防組合職員の自己啓発等休業に関する規則

令和7年2月28日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)