○匝瑳市横芝光町消防組合職員の地域手当の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第2条 給与条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第15条、第19条第4項及び第5項(給与条例第27条第4項において準用する場合を含む。)並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。