○匝瑳市横芝光町消防組合職員の扶養手当の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第8条第5項の規定に基づき、扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の手当の支給に関する事項を扶養親族届(簿)に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(扶養親族の範囲)
第4条 次に掲げる者は、扶養親族として認定しない。
(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける手当又は民間事業所その他の相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者であるときは、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養するときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(支給の始期及び終期)
第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項の職員としての要件を欠くに至った日(組合長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で組合長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給方法)
第7条 手当は、給料の支給日に支給する。
2 任命権者は、手当に係る事実が確認できない場合その他の理由により給料の支給日までに手当を支給できない場合は、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。
3 手当は、職員が次に掲げる場合に該当しても減額しない。
(1) 条例第21条の規定により給与を減額されたとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給の処分を受けたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の扶養手当の支給手続に関する規程の規定によりした認定、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりした認定、手続きその他の行為とみなす。