○匝瑳市横芝光町消防組合消防安全管理規程

令和7年3月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(課長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職場の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全責任者の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時、警防活動時等においては、指揮者が行う訓練、警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、主幹又は副主幹をもって充てる。

3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第9条 訓練時の安全管理に関する事項は、別に定める。

(安全関係者会議)

第10条 消防本部及び消防署に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(安全関係者会議の構成等)

第11条 安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 所属長

(3) 安全責任者

2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第12条 安全関係者会議は、必要に応じ議長が招集する。

2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(安全関係者会議の事務局)

第13条 安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課に置く。

(一般教育)

第14条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第15条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第16条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ、安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第17条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、及び整備するとともに、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この訓令を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合消防安全管理規程

令和7年3月27日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)