○匝瑳市横芝光町消防組合職員の地域貢献活動を目的とした兼業許可に関する要領
令和7年3月27日
匝消組本第1006号
(目的)
第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき任命権者が職員に対して行う許可に関する運用を明確にすることにより、当該許可に係る透明性を確保するとともに、地域貢献活動を目的とした兼業を希望する職員がちゅうちょすることなく当該兼業の許可(以下「兼業許可」という。)を受けようとすることができる職場環境を整備し、もって組合管内における地域の発展及び活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「地域貢献活動を目的とした兼業」(以下「兼業」という。)とは、継続的又は定期的に行う次に掲げる活動であって、報酬を伴うものをいう。
(1) 公益性が高いと認められる活動
(2) 組合管内における農業を支援する活動
(対象職員)
第3条 兼業許可を受けようとすることができる職員は、次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 兼業開始予定日において、在職1年以上であること。
(2) 兼業開始予定日の直前の人事評価において、能力評価及び業績評価がともにB以上であること。
(職務の優先)
第4条 兼業許可を受けた職員は、兼業中に職務に従事しなければならない事案が発生したときは、当該職務を優先しなければならない。
2 兼業許可を受けようとする職員は、前項の規定による職務の優先に関し、あらかじめ兼業先に承諾を受けなければならない。
(書類の提出)
第5条 職員は、兼業許可を受けようとするときは、匝瑳市横芝光町消防組合消防職員服務規程(平成19年訓令第12号)第10条第2号の規定による受託許可願に兼業先届出書(第1号様式)を添付して、消防長に提出しなければならない。
(審査)
第6条 消防長は、前条の規定により兼業許可を受けようとする職員から受託許可願の提出があったときは、匝瑳市横芝光町消防組合職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(令和7年規則第9号)第3条に規定する基準により審査するものとする。この場合において、当該受託許可願の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業許可を与えてはならない。
(1) 兼業しようとする職員が占める職と兼業先との間に、認可、許可、検査、工事の請負、物品の購入等の密接な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(2) 職務の遂行に支障があると認められる場合として、次のいずれかに該当するとき。
ア 兼業に従事する時間が、割り振られた正規の勤務時間と重複するとき。
イ 兼業先での勤務時間数が、当該職員に係る正規の勤務時間が割り振られた日において1日当たり毎日勤務職員にあっては3時間、隔日勤務職員にあっては4時間を超えるとき、1週間当たり8時間を超えるとき及び1月当たり30時間を超えるとき。
(3) 兼業によって得る報酬が、社会通念上相当と認められる程度を超える額であり、公務員の信用を失墜するおそれがある場合
(兼業許可の期間)
第7条 兼業許可の期間は、第5条の規定よる書類の提出があった年度の3月31日までとする。
2 消防長は、兼業許可を受けた職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該兼業許可を取り消すものとする。
(1) 第6条第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(2) 提出書類又は報告書類に虚偽の記載があったとき。
(実績報告)
第9条 兼業許可を受けた職員は、兼業に係る実績を毎月10日までに兼業実績報告書(第6号様式)により消防長へ報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。