○匝瑳市横芝光町消防組合長の権限に属する事務の委任に関する規則

令和7年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 組合長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による火災に関する警報の発令に関すること。

(2) 匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)第29条の8の規定による林野火災に関する注意報の発令に関すること。

(3) 条例第29条の9の規定による林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令に関すること。

(4) 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成27年3月31日消防広第74号)第4条の規定による応援等の要請のための連絡に関すること。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合長の権限に属する事務の委任に関する規則

令和7年12月25日 規則第21号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
令和7年12月25日 規則第21号