○匝瑳市横芝光町消防組合職員の修学部分休業に関する規則
令和7年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の修学部分休業に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(第1号様式)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(端数計算)
第3条 条例第3条の規定により給与から減額される額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 条例第3条の規定により給与を減額する場合の勤務しなかった時間数は、その給与期間(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)第6条第1項に規定する給与期間をいう。)の全時間数によって計算する。この場合において、30分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。
(承認の取消しの同意)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により職員の同意を得るときは、当該職員に対し、修学部分休業の承認を取り消すことに同意する旨を記載した書面の提出を求めるものとする。
(届出)
第5条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の内容に変更があった場合
(1) 修学部分休業の承認又は不承認の決定 修学部分休業承認・不承認通知書(第3号様式)
(2) 修学部分休業の承認の取消しの決定 修学部分休業承認取消通知書(第4号様式)
(辞令の交付)
第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 修学部分休業を承認する場合
(2) 修学部分休業の承認を取り消す場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。