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違反対象物の公表制度について

1 違反対象物の公表制度とは
(1)概要
建物を利用しようとする方が、建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した『重大な消防法令違反』を消防組合ホームページで公表する制度です。

(2)公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

(3)公表の対象となる違反
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、この消防設備が消防法令に違反して設置されていないものです。

(4)公表の内容
・建物の名称 ・建物の所在地 ・違反の内容

(5)公表の方法
匝瑳市横芝光町消防組合のホームページへ掲載します。



2 火災予防上の命令を受けている対象物
消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その他改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公表しなければなりません。

公示をしなければならない命令一覧

*防火対象物関係*
消防法第5条第1項(防火対象物に対する改修・移転・除去などの措置命令)
消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
消防法第5条の3第1項(防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)
消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)
消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)
消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)
消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置措置命令)
消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)

*危険物施設等関係*
消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の許可の取消し等の命令)
消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)
消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)

○お問い合わせ
消防本部 予防課 予防班
0479-72-1916
千葉県匝瑳市八日市場ホ715番

匝瑳市横芝光町消防組合 消防本部 千葉県匝瑳市八日市場ホ715
Tel:0479-72-0119 Fax:0479-73-6339